滝沢市議会 2021-03-19 03月19日-議案質疑・討論・採決-03号
介護関係者から基本報酬の抜本引上げを求める声が相次ぐ一方、財務省はコロナは収支差に大きな影響は及ぼしていないと報酬引上げを否定しています。国費の大幅な投入はもちろんですが、本市も独自の保険料の減免、利用料の補助などの支援策を取るべきと考えます。 以上で反対の討論といたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。 ○議長(日向清一君) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。
介護関係者から基本報酬の抜本引上げを求める声が相次ぐ一方、財務省はコロナは収支差に大きな影響は及ぼしていないと報酬引上げを否定しています。国費の大幅な投入はもちろんですが、本市も独自の保険料の減免、利用料の補助などの支援策を取るべきと考えます。 以上で反対の討論といたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。 ○議長(日向清一君) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。
今年度の介護報酬の改定では、サービス全体の改定率は0.65%の増加で、10月までの半年間は新型コロナウイルス感染症対策として、さらに0.05%が上乗せされ、増額改定分は全て基本報酬の底上げに配分されております。今後も介護保険制度の円滑な運営を図るため、国に対して要請等働きかけを行ってまいります。 ◆7番(川口清之君) 議長。 ○議長(日向清一君) 7番川口清之君。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(丹野宗浩君) イベントの自粛なり、あとは施設内の販売の自粛ということで、市内の9か所ございます就労継続支援のB型事業所については、工賃が減ったりとか、あと来年度基本報酬が減る、見込まれる。そこについては、国が支援するようでございます。
次に、7-2ページから7-3ページにかけての12条は、パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額の決定について、13条はパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給について、第14条はパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の減額について、第15条はパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の支給について定めるものでございます。
調査には、重度の障がいがあり、一般企業への就労が困難な人を支援する就労継続支援B型事業所918カ所と、企業への就労を希望する人を支援する就労移行支援事業所145カ所が回答、報酬改定前の昨年3月と改定後の同5月の基本報酬の月収を比較しています。
けれども、新たな加算を設けても、基本報酬の大幅な引き下げが事業所の経営を圧迫しているということもあって、抜本的な処遇改善にはつながっていないという声もあるようです。当市の場合、介護事業所における職員の処遇改善の状況はどのようになっているのか、お聞きします。
平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定によりまして、今まで一律の単価設定となっていた放課後等デイサービス事業の基本報酬に、障がい児の、重い、軽い状態像を勘案した報酬区分が導入されました。状態の重い障がい児を半数以上ご利用いただいている事業所については、高い報酬区分1というお話がありましたが、そちらが適用になるというものでございます。
ここの部分につきまして、交付金が当初定めている基本報酬よりも多く来るということが想定されておりますので、そこで超えた部分につきましては成果報酬として農業委員あるいは最適化推進委員の報酬に上乗せするようにというふうなことになっておりますので、そこでの加算ということになります。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。
2015年の介護報酬改定では、報酬全体でマイナス2.27%、処遇改善や中重度ケアを評価する加算を除いた基本報酬はマイナス4.48%という空前の報酬カットでありました。このため、各地の介護事業所の廃業が相次ぎました。2016年1月から12月の老人福祉・介護事業倒産は、それまで最高だった2015年76件の1.4倍の108件と、2000年の調査開始以来急増をしています。
基本報酬と成果報酬に農業委員については分かれます。基本報酬につきましては、現在一般の農業委員、いわゆる会長及び会長職務代理者を除く一般の農業委員さんを基準にして現在24万円、こちらを改正後は30万円に引き上げたいという中身でございますし、農地利用最適化推進委員につきましては、現在の農業委員の方々と同等の基本報酬額を適用させていただきたいという中身でございます。
いずれも、経営不振が主な理由となっていますが、背景として、なかなか改善しない介護人材不足の状況に加えて、平成27年4月の介護基本報酬の減額改定も影響したものと思われます。これらの要因は全国的なものでありますが、特に、経営基盤が弱く、体力の乏しい小規模事業所の経営には、少なからぬ打撃となっていることが推測されます。
◆15番(細川恵一君) いろいろと協議を重ねているようでありますけれども、昨年の4月に介護報酬改定によって、この介護予防の関係の基本報酬というのも削減されたわけですよね。
処遇改善加算で介護職の賃金がふえても基本報酬を上げないと、事業所の経営が困難になりますし、介護報酬の引き下げは、介護現場の願いと逆行しています。 12月議会での答弁では、介護報酬の引き下げ撤回と介護労働者の賃金改善に係る国への要望をお願いしましたが、市は今後、県や他市町村、全国市長会等関係団体との情報共有、連携を図りながら対応を考えていくとのことでございました。
次に、行政区長の報酬についてでありますが、基本報酬月額として、2万1,000円に戸数割報酬として1戸当たり130円を合算した額となっております。 行政区長は、一般行政事務の連絡として、行政区の住民に対して、市の施策等の周知や市政運営を円滑に推し進めていくための市民と行政のパイプ役としての役割を担っております。 具体的には、市の施策やイベント等の周知、市広報などの文書配布。
今回の改定は、特定のサービスに対する集中的な減額として、基本報酬については、訪問看護と通所リハビリ、居宅介護支援を除く全サービスが引き下げられました。デイサービスは、小規模型の最大9.1%の引き下げを初め、特別養護老人ホームも最大6.3%もの大幅な引き下げとなり、特養の多床室は居住費徴収により、ことしの8月からはさらに報酬減となっています。
初めに、1点目の介護報酬の引き下げによる課題についてでありますが、このたびの報酬改定は、介護職員の処遇改善がプラス1.65%、重度認知症対応分がプラス0.56%、基本報酬、マイナス4.48%、全体改定率がマイナス2.27%というような内容になっております。
今回の介護報酬改定では、サービスの基本報酬単価の上昇を抑える一方で、さまざまな加算を設けることにより、重度の利用者の受け入れやリハビリ、看護等の専門職の配置を促進しようとするものと考えられております。また、サービス利用者にとりましては、自己負担の増加を抑える効果も期待できるものであります。
内訳としては、基本報酬の改定率は4.48%引き下げられますが、介護職員の処遇改善等の処遇改善加算率は1.65%引き上げられ、認知症高齢者等へ介護サービスの充実のための介護報酬単価は0.56%引き上げられる改定率となっております。
しかし、ご承知のとおり基本報酬が削減されたため、安定した経営が難しいとのことでございます。 安定した人材の確保を継続するためにも、基本単価報酬を安定して支給していただきたいとのことであります。 さらには、国の職員の配置基準によりますと、これは3対1、これは患者さんとかかわるそのケアの方なのですけれども、3対1でありますけれども、その配置基準では満足なケアは困難だということなのです。
しかしながら、サービスの種類を問わず、基本報酬が軒並み大幅に減額された中で、1万2,000円相当の介護職員処遇改善手当、処遇改善が手当てされたほか、プラス評価となったもの、あるいは新設された加算も幾つかございます。